刑事事件についての流れ

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刑事事件 業務内容

刑事事件は、あなた又はあなたのご家族が、警察・検察の捜査の対象となったり、検察の起訴の対象になったりするようなケースです。元検事として、捜査官側に立ち、捜査・取り調べ、法廷活動を行ってきた経験をもとに、弁護士として、皆さまに寄り添い、最良の解決を目指していきます。
私は、検察官の側からみて、弁護人の弁護活動に疑問をもつことが少なくありませんでした。甘すぎる主張を展開したり、不自然な主張をしたり、捜査機関と過度な敵対関係を作り出すなどの誤った弁護活動は、被告人の利益になりません。したがって、当事務所では、効果的な弁護活動を展開していきます。以下の項目では、捜査対象になっている方を念頭に置いて、説明していきます。

刑事事件の流れ

刑事弁護活動(起訴前編)

刑事弁護活動(起訴後編)

まず、馴染みのない方のために、簡単に刑事事件の流れについて、説明します。

刑事事件は、大きく分けて、起訴前と、起訴後の2つの段階に分かれます。起訴とは、検察官が、あなたを裁判にかけると決め、それを裁判所に請求することです。起訴されると、起訴状が手元に届きます。

起訴前は、あなたは捜査の対象者です。捜査機関は、あなたの身柄を拘束するか(簡単に言えば、逮捕するということです)、拘束しないで、任意出頭の形で捜査するかを決め、証拠を収集していきます。したがって、あなたは、捜査機関からの追及に向き合わなければなりません。日常生活への変化を小さくするためには、可能な限り身柄拘束を避けるとともに、起訴されなくて済むように、ある面では捜査機関に協力し、ある面では捜査機関と対決していく必要があります。

起訴後は、あなたは、裁判の当事者です。したがって、あなたは当事者として、法律の専門家である検察官と対峙し、判決に備えて、活動していくこととなります。

刑事弁護(起訴前編)

捜査を受けた場合、今後、自分がどうなるのかについて、不安でいっぱいだと思います。しかし弁護士は、しっかりと現在の状況を説明し、今後のために、最善のアドバイスをさせて頂きます。

捜査の対象となっても、身柄拘束されなければ、基本的には自宅で今まで通りの生活を送ることができます。また、起訴されなければ、裁判所に出頭する必要はなく、刑罰に処せられたり、前科がついたりするということもありません。検察官として、身柄拘束を行わないという決定をした経験や、本当に罪を犯したかどうかについて確信できないために不起訴処分を下した経験、十分な反省の態度がうかがえるために、更生に期待して不起訴処分を下した経験は、多数あります。お早めに、ご相談ください。

まずは、法律相談(接見)

身柄拘束されていない場合は、まず初めに、相談カードに、捜査を受けた経緯、現在の状況等につき、記入して頂きます。次に、相談カードを元に、直接お話を伺います。既に身柄拘束されてしまっている場合は、直ちに接見に向かいます。身柄拘束から解放されたい、身柄拘束を避けたい、裁判にかけられたくない等といったご希望から、反省の念を被害者に伝えたい、あるいは無実を証明してほしい等といったご希望まで、伺います。

伺った内容を元に、弁護士から、いくつかの法的手段を提案します。捜査機関との交渉、捜査に対するアドバイス、示談交渉、身柄拘束に対する異議申し立て等を合わせて説明します。ここでのお話を元に、依頼されるかどうか、ご検討ください。

事件処理をご依頼頂く場合

罪を認める場合は、重い処分を避け、いち早く社会復帰できるよう、全力を傾けます。必要であれば、身柄拘束を避けるための手立てを実行します。例えば、捜査機関と交渉し、逮捕を避けるべく活動します。また、被害者の方との示談をすすめ、身柄拘束の必要性を低下させたり、身柄拘束に対して、異議を申し立てたりすることで、身柄拘束の回避を目指します。

また、不起訴処分の獲得に向けて努力します。罪を認める場合には、反省の念、更生への努力を捜査機関及び被害者に伝えられるよう、一緒に努力していきます。罪を争う場合は、捜査機関の取調べへの対処、有利な証拠の収集等を目指します。

刑事弁護(起訴後編)

起起訴された場合、今後の裁判について、不安でいっぱいになることと思います。しかし、弁護士は、現在の状況について説明を尽くし、最善のプランを提示し、皆様の力になります。

裁判では、あなたは被告人となり、検察官と対峙して、法廷で裁判活動を行うこととなります。法律の専門家である検察官と、知識のない方が対峙するのは困難です。また、起訴前からの身柄拘束は、起訴されると、その後も継続してしまうので、一層、法廷活動の準備は困難となります。したがって、そのような場合には、保釈を求めることが必要です。また、法廷での一挙一動は証拠となりうるため、不注意な言動は命取りになります。したがって、事前に専門化による適切なアドバイスが必要です。

検察官として、弁護人の効果的な立証を受けて、求刑を下げた経験や、被告人の保釈申立に反対を申し立てないこととし、被告人が釈放された経験などがあります。是非、ご相談ください。

まずは、法律相談(接見) 

身柄拘束されていない場合は、まず初めに、相談カードに、起訴の対象となった事実、起訴に至る経緯等につき、記入して頂きます。次に、相談カードを元に、直接お話を伺います。身柄拘束が継続している場合は、直ちに接見に向かいます。この際、皆さまの、様々なご希望を伺います。反省の気持ちを伝えたい、更生したいというものから、保釈されたい、無実を証明してほしいといったものまで、様々なお話を伺います。

伺った内容を元に、弁護士から、いくつかの法的手段を提案します。無罪を主張する場合は、いかに無罪を勝ち取るかにつき、考えていきます。罪を認める場合は、いかにして反省の念を裁判官に伝えるかについて、示談、更生グループへの加入等、様々な手段を検討します。ここでのお話を元に、依頼されるかどうか、ご検討ください。

事件処理をご依頼頂く場合

不当な起訴に対しては、無罪を主張します。法廷では、捜査手法、証拠等の矛盾、不当な点を指摘したり、有利な証拠を提出したりする等の訴訟活動を行います。

やむをえない起訴に対しては、反省、示談の状況等を示す証拠を提出して、寛大な刑を求めていきます。身柄拘束が継続している場合は、保釈の申請を行います。裁判に向けて、適切なアドバイスを行い、協力して、検察官と対峙します。