業務内容
どのようなことでお困りですか。
弁護士の業務内容は、法律事務全般ですが、大きく2つに分けられます。刑事事件と、民事事件です。刑事事件は、捜査機関の捜査の対象となるケースであり、民事事件は、それ以外のケースです。
民事
金銭にまつわる問題:多重債務、債権回収
家庭にまつわる問題:離婚、相続・老後の不安
仕事にまつわる問題:労働問題
不動産にまつわる問題:売買・賃貸・欠陥住宅
不法な行為にまつわる問題:交通事故、犯罪被害・消費者被害
その他の問題:近隣問題、行政関係
刑事
刑事事件は、あなた又はあなたのご家族が、警察・検察の捜査の対象となったり、検察の起訴の対象になったりするようなケースです。元検事として、捜査官側に立ち、捜査・取り調べ、法廷活動を行ってきた経験をもとに、弁護士として、皆さまに寄り添い、最良の解決を目指していきます。